本合意書は、一般社団法人日本フードリカバリー協会が運営する食品寄附マッチングプラットフォーム上で、食品寄附者及び受取対象団体が登録時にチェックボックスへチェックを入れることにより同意する、食品寄附に関する基本的な合意事項を定めるものです。本合意書は、食品寄附ガイドラインにおいて食品寄附者(以下「甲」という)、フードバンク等及び提供先(以下「乙」という)との間で合意書等に記載することが推奨されている事項を、本プラットフォーム上の包括的な合意書として整理したものです。システムの利用条件については、別途定める「食品寄附マッチングプラットフォーム利用規約」によります。
関連文書: 食品寄附マッチングプラットフォーム利用規約 / 本合意書(PDF)
第1条(食品の譲渡)
甲は、食品の提供を行う食品関連事業者又は食品を保有する事業者等(以下「食品提供事業者等」という。)から提供された食品(以下「提供食品」という。)については、乙の希望を考慮して、譲渡する食品の種類や量、配送方法や納期を検討し、乙に対しこれを譲渡するものとする。
第2条(提供食品の品質確保)
甲は、食品衛生法その他関係する法令に適合する食品を乙に譲渡するものとする。
第3条(提供食品の品質管理等の厳守)
乙は、提供食品の品質が保持されるよう食品衛生法その他適用される法令に従い、適切に管理等するものとする。
第4条(提供食品の転売等の禁止)
乙は、提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
第5条(提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告)
乙は、提供食品の取扱いに関する情報(提供食品名、数量、保存方法、消費期限又は賞味期限、アレルゲン、加熱の要否、入荷/提供年月日、食品提供事業者等及び提供先の名称、受取場所、提供場所、廃棄又は亡失に関する事項、重量、受取時の品温等)を記録し、これを入荷日から1年間又は当該提供食品の消費期限若しくは賞味期限の経過までのいずれか長い期間保存するものとする。また、乙は、甲が乙に対し提供食品の利用の結果についての報告を求めた場合には、遅滞なくこれに応じるものとする。
第6条(提供食品に関する責任の所在)
(1)甲が食品事業者等から食品の提供を受け、当該食品を乙に提供するまでの段階の提供食品の品質に関しては、甲の責任において管理するものとする。甲が乙に食品を提供した後、乙がこれを最終受益者に提供(当該食品を用いて加工した場合を含む。)するまでの間の保存方法等の品質に関しては、乙の責任において管理するものとする。
(2)甲が乙に提供した食品に起因して食品衛生上の問題が生じた場合については、提供前の原因によるものは、甲の責めに帰すべき事由による場合は甲の責任、提供後の原因によるものは、乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙の責任とするものとする。
第7条(提供食品に起因した食品事故発生時における対応)
(1)甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。
(2)乙は提供食品に起因する事故等が発生したことを認識した際には、食品提供事業者等ではなく、まず甲に連絡するものとする。
(3)甲が乙に食品を譲渡した後に、甲が当該食品に起因する食品事故等が発生する可能性を認識した場合又はその旨の連絡を食品提供事業者等から受けた場合には、速やかにその内容を乙に伝達し、当該食品が乙に残っている場合にはこれらを回収することとし、既に乙から最終受益者に当該食品又はこれを加工・調理等したものを提供した場合には体調への注意喚起及び食中毒等が生じた場合の連絡先を伝達するものとする。
第8条(提供食品の情報の取扱い)
提供食品の製造・販売者名、食品の名称等に関する情報の公表や取材時における取扱いについては、乙は甲に確認を行い、甲は食品提供事業者等にこれらについての方針を確認した上、乙に伝え、乙はこれに従うものとする。
第9条(合意書の有効期間)
本合意書の有効期間は、登録した日から1年間とします。ただし、期間満了の1月前までに、当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。
附則
(1)本合意書は、2026年7月28日より施行します。
(2)本合意書は、食品寄附ガイドラインの改訂、本プラットフォームの運用状況その他必要に応じて見直すものとします。
一般社団法人日本フードリカバリー協会