本規約は、一般社団法人日本フードリカバリー協会(以下「本協会」という)が提供する食品寄附マッチングプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という)の利用条件を定めるものです。利用者は本プラットフォームへの登録をもって、本規約の全条項に同意及び「食品寄附ガイドライン(食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~(第一版))」に準拠することを宣誓したものとみなします。
第1章 総則
第1条(目的)
(1) 本規約は、本協会が提供する本プラットフォームの利用条件を定めることを目的とする。
(2) 利用者は本プラットフォームへの登録をもって、本規約の全条項に同意したものとみなす。なお、利用者間の食品の受渡しに係る基本的合意事項については、別途定める「食品寄附基本合意書」(以下「合意書」という)による。
第2条(用語の定義)
(1) 食品寄附者 本プラットフォームを通じて寄附食品を提供する者をいい、次の各号に掲げる者を含み、事業者ではない個人は含まない。
- ア 食品サプライチェーンの各段階において、食品を取扱う事業者。(食品の製造・加工、流通、販売、小売・外食等を業とする者)
- イ 農業、林業、水産業その他第一次産業を営む事業者。
- ウ 前ア号及びイ号に該当しない一般の事業者(食品を取り扱うことを業としない企業を含む)であって、自社の防災備蓄品、社員向け配付品の余剰品、贈答品、ノベルティ食品その他事業活動に付随して保有する食品を提供する者。
- エ 前各号に準ずる団体(学校、自治体、社会福祉法人、宗教法人、業界団体等)であって、事業活動又は組織活動に伴って保有する食品を提供する者。
(2) 受取対象団体 食品寄附者から寄附食品を受け取り、最終受益者に対し無償で提供するフードバンク、フードパントリー運営団体、こども食堂、福祉施設その他の団体であって、本プラットフォームに登録し、本協会の承認を得た者をいう。
(3) ファシリテーター 本プラットフォームを運営し、食品寄附者と受取対象団体とのマッチング及び連絡の媒介を行う本協会をいう。
(4) 最終受益者 受取対象団体から食品の提供を受ける個人をいう。
(5) 利用者 食品寄附者及び受取対象団体等本プラットフォーム利用者の総称をいう。
(6) 寄附食品 本プラットフォームを通じて提供される食品をいい、原材料、半製品、完成品及び加工食品を含む。
(7) フードドライブ品 個人が家庭で消費しきれない食品を持ち寄って提供する寄附食品をいう。事業者が事業活動の一環として行う寄附(防災備蓄品、サンプル品、規格外品等を含む)はこれに含まれない。
(8) 受領確認 受取対象団体が、寄附食品の検品完了後、当該寄附食品を受領した旨を本プラットフォーム上で確認し、確定する操作をいう。
(9) 食品寄附ガイドライン 国(消費者庁・農林水産省・厚生労働省等で構成される食品寄附等に関する官民協議会)が令和6年12月25日付で公表した「食品寄附ガイドライン」(その後の改訂を含む。)をいう。
(10) 提供先の範囲 寄附食品の最終受益者となる対象者の範囲をいい、本プラットフォームにおいては、こども食堂、フードパントリー運営団体、生活困窮者支援団体、生活支援施設その他これらに準ずる団体・施設を通じて食品の提供を受ける者であって、各受取対象団体が、その活動目的、運営基準、面談、聞き取り、関係機関からの紹介、行政発行の証明その他合理的な方法により、困窮状態にあり又は食品の支援を必要とする状態にあると認めた個人(以下「対象受益者」という)を指すものとする。
(11) 不適合食品 検品の結果、賞味期限若しくは消費期限の経過、包装の重大な破損、品温管理の逸脱、異物混入の疑い、その他食品衛生上若しくは安全上の理由により最終受益者への提供に適さないと受取対象団体が合理的に判断した寄附食品をいう。
第3条(受取対象団体の必須利用条件)
本プラットフォームを利用する受取対象団体は、登録時及び利用期間中、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。
- ア 食品寄附ガイドラインの遵守 食品寄附ガイドラインの内容を十分に理解し、これに準拠した適正な運営を行っていること。
- イ 受益者との合意又は説明 最終受益者との間で、別途定める合意書により免責事項及び転売禁止を含む合意書を作成しているか、又は当該事項について事前に十分な説明を行っていること。合意内容は食品寄附ガイドラインに準拠するものとする。
- ウ 対応窓口の設置 最終受益者その他関係者からの問合せ、苦情、健康被害の連絡等に適切に対応するための独立した窓口を有し、合理的な時間内に対応できる体制を整備していること。
- エ 衛生管理体制 食品衛生法その他適用法令を遵守し、適切な温度管理及び衛生管理を行い得る設備・体制を有していること。
- オ 反社会的勢力の排除 第19条に定める反社会的勢力に該当せず、また、これと一切の関係を有しないこと。
第4条(本協会の役割)
(1) 本協会は、食品の供給側と需要側を繋ぐ「マッチングの場」を提供するファシリテーターであり、個別寄附契約の当事者ではない。
(2) 本協会は、寄附食品の品質、安全性、適法性、表示の正確性、衛生状態、保管・輸送中の取扱い、並びに利用者が登録した情報の真実性及び正確性について、いかなる明示又は黙示の保証も行わない。
(3) 本協会は、利用者間の個別寄附契約の成立、履行、不履行その他これらに付随して生じた紛争又は損害について、第7条及び第8条に定める場合を除き一切の責任を負わない。
第2章 システム運営と免責
第5条(禁止事項と会員資格の取消)
利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。また、本協会は、利用者が各号のいずれかに該当する行為を行い、又は行ったと合理的に疑われる場合、催告を要せず、当該利用者の会員資格を取り消し、本プラットフォームの利用を停止することができる。なお、会員資格の取消又は利用停止により利用者に損害が生じた場合であっても、本協会は一切の責任を負わない。
- ア 虚偽情報の登録、表示又は掲載。
- イ 寄附食品の転売、オークションへの出品、目的外流用、又は換金性を伴う処分。
- ウ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等を含む)への該当、又はこれらとの取引・関係。
- エ 本協会、他の利用者又は第三者の権利又は信用を侵害する行為。
- オ 本協会の運営を妨害、又は、本プラットフォームの趣旨に反する行為。
- カ 法令又は公序良俗に違反する行為。
- キ 賞味期限切れ食品、包装の重大な破損のある食品その他不適合食品であることを知りながら、これを意図的に寄附食品として提供する行為。
第6条(個人情報の取扱いと発信制限)
(1) 利用者は、本プラットフォーム上に個人情報(最終受益者の氏名、住所、家族構成、生活状況等を含む)を入力してはならない。必要があり個人情報を取得する際には、食品寄附者と受取対象団体が本プラットフォーム外で連絡するものとし、個人情報保護法に基づき厳重に管理し、本人の同意又は法令上の根拠なく第三者に開示、提供又は漏えいしてはならない。
(2) 受取対象団体は、寄附食品の商品名、製造者名又は寄附者の会社名等を食品寄附者の事前の許可を得ることなく特定し得る形でSNS、ウェブサイト、報道機関その他のメディアに掲載してはならない。
(3) 受取対象団体は、最終受益者に対しても前項と同様の発信制限の趣旨を周知し、注意喚起を行うものとする。
(4) 本協会の個人情報の取扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーによる。
第7条(本協会の完全免責)
本協会は、次の各号に掲げる事由により利用者に生じた損害(寄附食品の廃棄、機会損失、信用毀損、逸失利益等を含む)について、一切の責任を負わない。また、本協会は、利用者間で発生した紛争について、誠意をもって情報提供等の協力を行うが、紛争解決の主体として行動する義務を負うものではない。なお、消費者契約法その他の強行法規の適用により本協会が責任を負うべき場合であっても、本協会に故意又は重大な過失が認められない限り、その賠償の範囲は直接かつ通常の損害に限られ、逸失利益、特別損害、間接損害、結果損害及び弁護士費用は含まれないものとする。
- ア 本プラットフォームのシステム障害、メンテナンス、バージョンアップ、サーバー停止、通信障害、ハッキング、データ消失。
- イ 天災地変、戦争、テロ、内乱、暴動、感染症の流行、停電、行政指導その他の不可抗力。
- ウ 利用者が登録した情報の不正確、誤記、虚偽、又は更新の遅滞。
- エ 寄附食品の品質、安全性、適法性、配送の遅延又は不能。
- オ 利用者間の紛争、債権債務関係、その他利用者の責に帰すべき事由。
第8条(賠償責任の上限)
法令上許容される最大限において、本協会が利用者に対して負担する損害賠償責任の総額は、当該責任原因となる事象が発生した日の属する月から遡って12箇月間に当該利用者が本協会に対して支払った利用料(無償利用の場合は金1万円)を上限とする。
第9条(保険の推奨)
(1) 受取対象団体は、重大事故に備え、生産物賠償責任保険(PL保険)、施設賠償責任保険、ボランティア保険その他適切な賠償責任保険への加入が強く推奨される。
(2) 食品寄附者も、自己の事業活動の一環として食品寄附を行うにあたり、生産物賠償責任保険等の付保状況を確認することが望ましい。特に非食品事業者が防災備蓄品等を寄附する場合、自社の事業活動全般を対象とする企業総合賠償責任保険等により補償される範囲を事前に確認することが望ましい。
第3章 食品受渡の実務ルール
第10条(食品寄附者の品質保証及び情報提供義務)
(1) 食品寄附者は、受取対象団体に寄附食品を引き渡すまでの間、自己の管理範囲において寄附食品の品質を保証し、引渡し前の事由による品質又は食品衛生上の問題について責任を負うものとする。また、食品を取り扱うことを業としない事業者(第2条第1項ウに該当する者をいう。以下「非食品事業者」という。)が、自社の防災備蓄品その他事業活動に伴って保有する食品(製造者の表示が付された未開封のパッケージ食品に限る。以下「備蓄食品等」という。)を寄附する場合、当該非食品事業者の品質保証の範囲は、次の各号に掲げる事項に限るものとする。なお、非食品事業者は、製造者の表示内容それ自体の正確性については、合理的な範囲を超えて保証する義務を負わない。ただし、表示の改変、不適切な保管、リコール対象品を知りながら提供する行為等、自己の故意又は過失に起因する瑕疵については、責任を負う。
- ア 備蓄食品等が、製造者により正規に製造され、未開封の状態で保管されていたものであること。
- イ 自己の保管期間中、製造者が指定する保存方法(常温、要冷蔵、要冷凍の別)に従って保管されていたこと。
- ウ パッケージに表示された製造者情報、原材料、アレルゲン、消費期限又は賞味期限その他の表示事項を改変していないこと。
(2) 食品寄附者は、寄附食品の提供にあたり、本プラットフォーム又は現物への表記のいずれかの方法により、次の各号に掲げる事項を正確かつ事前に提供しなければならない。また、食品寄附者は、寄附食品の提供にあたり、賞味期限若しくは消費期限を経過した食品、包装に重大な破損が認められる食品、又は食品衛生上の問題があると合理的に認識し得る食品を提供してはならない。なお、食品寄附者は寄附食品の提供後に当該食品の安全性に疑義が生じたとき、その他健康被害発生のおそれを認識したときは、直ちに最寄りの保健所及び本協会にその旨を通知しなければならない。
- ア 名称
- イ 数量
- ウ 保存方法(要冷蔵・要冷凍・常温の別を含む)
- エ 消費期限又は賞味期限
- オ アレルゲン(食品表示法に定める特定原材料及びこれに準ずるもの)
- カ 食品を安全に摂取するために加熱を要するか否かの別、及び加熱を要する場合の推奨条件、その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項
- キ 出荷可能日
- ク 輸配送場所
- ケ 重量
- コ 受渡し時の品温(常温品を除く。)
- サ その他、保管・取扱い上の留意事項(再加工の可否、開封後の取扱い等を含む)
- シ 包装の破損その他外観上の異常の有無
第11条(検品、受領確定及び不適合食品の取扱い)
(1) 受取対象団体は、寄附食品の受取時に直ちに現物検品を行う義務を負う。検品項目は、第10条第2項各号に定める事項のほか、品温(常温以外で保管・輸送すべき食品の場合)を含むものとする。また、受取対象団体が本プラットフォーム上で受領ボタンを押下した時点をもって、検品は完了したものとみなし、当該寄附食品の所有権、占有、危険負担及び管理責任(法的責任を含む。)は、食品寄附者から受取対象団体へ完全に移転するものとする。なお、受領ボタン押下以降に発生した事故、品質劣化、汚損、紛失、保管不備(床置きの禁止、温度管理の不備等を含む)、その他受取対象団体の管理下において生じた一切の事象について、食品寄附者及び本協会は自らに故意又は重過失がない限り、何らの責任も負わない。
(2) 検品の結果、賞味期限若しくは消費期限の経過、包装の重大な破損、品温管理の逸脱、異物混入の疑いその他の事由により当該寄附食品が不適合食品に該当すると判断した場合、受取対象団体は、当該不適合食品の受領を拒否するとともに、自己の責任及び費用において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に従い、適切に当該不適合食品を廃棄しなければならない。
(3) 受取対象団体は、前項の規定により不適合食品を廃棄するときは、廃棄に先立ち又は廃棄後速やかに、食品寄附者及び本協会に対し報告するものとする。本協会は、当該報告を、食品寄附者の品質管理及びシステム改善のため、利用者間で共有することができる。
(4) 食品寄附者は、前2項に基づき廃棄された不適合食品について、返送又は引取りを請求することができない。ただし、リコール対応、原因究明等の特別の事情により食品寄附者から現物の引渡しを求められた場合、受取対象団体は、廃棄前であれば合理的な範囲で協力するものとし、当該引渡しに要する費用は食品寄附者の負担とする。
(5) 不適合食品の廃棄に係る費用は、原則として受取対象団体が負担する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、食品寄附者及び受取対象団体は、信義誠実の原則に従い、当該廃棄に要する合理的な費用(運搬費、処理委託費、人件費等を含む)の負担方法及び負担割合について速やかに協議するものとする。
- ア 食品寄附者が第10条第2項に基づき提供した情報(名称、数量、保存方法、消費期限又は賞味期限、アレルゲン、加熱の要否等を含む)と現物との間に重大な相違が認められる場合。
- イ 不適合食品の数量、容量又は性状(要冷蔵・要冷凍食品、大型品、産業廃棄物に準じた処理を要する食品等)に照らして、受取対象団体に通常の運営の範囲を超える廃棄費用が発生する場合。
- ウ 食品寄附者の側に故意又は過失が認められる事情その他、廃棄費用を受取対象団体のみに負担させることが衡平を著しく欠くと認められる事情がある場合。
(6) 前項の協議は、本協会指定の様式により記録するものとし、本協会は、当事者の求めに応じて、又は必要と認める場合には自発的に、当該協議の媒介、客観的事実関係の整理、その他円滑な解決に資する支援を行うことができる。協議が整わない場合、本協会は、両当事者からの聴取及び客観的資料に基づき、合理的な負担割合に関する勧告を行うことができる。
(7) 受取対象団体は、検品から廃棄又は受領確定までの一連の対応を、入出荷記録及び廃棄記録として、受領日から1年間又は当該寄附食品の消費期限若しくは賞味期限の経過までのいずれか長い期間(以下「記録保存期間」という)保存し、本協会又は食品寄附者の求めに応じて開示する義務を負う。
(8) 食品の一部のみが不適合食品に該当する場合、受取対象団体は、適合部分のみを受領し、不適合部分について本条第2項以下の手続を行うことができる。この場合、受領ボタンは適合部分について押下するものとする。
第12条(受取対象団体の品質管理義務)
(1) 受取対象団体は、受領後の寄附食品について、食品衛生法その他適用される法令並びに食品寄附ガイドラインに従い、適切な温度管理、衛生管理及び保管管理を行わなければならない。また、受取対象団体は、寄附食品を最終受益者に提供する直前まで、次の各号に掲げる措置を講じる義務を負う。
- ア 適切な温度帯における保管
- イ 汚染防止のための区分保管及び清掃
- ウ 消費期限・賞味期限の管理及び期限切れ食品の廃棄
- エ 床置きの禁止及び害虫・小動物の侵入防止
- オ 従事者の手指衛生及び健康状態の確認
(2) 受取対象団体は、自己の品質管理上の過失又は懈怠により最終受益者その他第三者に損害が生じた場合、自己の費用と責任において当該損害を賠償するものとし、食品寄附者及び本協会に対し、当該損害を賠償請求してはならない。
第13条(フードドライブ品の特則)
(1) 本プラットフォームを通じてフードドライブ品を提供する場合、食品寄附者は、システム上において当該食品がフードドライブ品である旨を明示しなければならない。
(2) フードドライブ品の取扱いについては、製造物責任法を含む一切の法的責任を負わないものとする。ただし、これは食品寄附ガイドラインの趣旨に従い、個人の責任を実質的に問わないとする運用上の取扱いを定めるものであり、フードドライブを実施・取りまとめる事業者・団体が負うべき品質確認、検品、保管管理その他の責任を免除するものではない。
(3) 受取対象団体は、フードドライブ品を最終受益者に提供するに際し、次の各号に掲げる事項を必ず伝達しなければならない。
- ア 当該食品がフードドライブ品であること。
- イ 品質の最終確認は最終受益者の自己責任において行うべきものであること。
- ウ 包装の状態、賞味期限、保管方法等の確認方法。
注:事業者からの寄附(防災備蓄品、規格外品、サンプル品、製造過程で生じた余剰品等)は、たとえ食品を取り扱うことを業としない事業者からの寄附であっても、フードドライブ品ではなく通常の寄附食品として取り扱われ、第10条以下の品質保証ルールの対象となる。また、フードドライブ品は、個人の善意に基づく寄附であり、その品質を事業者と同等に保証することが困難である性質に鑑み、本規約第10条第1項及び合意書第2条に定める品質保証ルールの対象外とする。
第14条(提供先の範囲及び提供先選定に関する原則)
(1) 本プラットフォームを通じて提供される寄附食品は、こども食堂、フードパントリー運営団体、生活困窮者支援団体、生活支援施設その他これらに準ずる団体・施設を経由し、困窮状態にあり又は食品の支援を必要とする状態にあると当該受取対象団体が認めた対象受益者に対して無償で配布される。
(2) 食品寄附者は、寄附食品の最終受益者となる個人を選定し、又は特定の属性(性別、年齢、国籍、宗教、政治的信条、家族構成、職業、居住地域、世帯収入、その他の属性)に基づき提供先を指定する権限を有しない。受取対象団体は、食品寄附者からの個別の選定依頼又は属性指定に応じてはならない。
(3) 対象受益者の認定は、各受取対象団体が、自らの活動目的、運営基準及び食品寄附ガイドラインに従い、面談、聞き取り、関係機関からの紹介、行政発行の証明その他合理的な方法により行うものとする。受取対象団体は、当該認定の基準及び手続を文書化し、本協会の求めに応じてこれを開示する義務を負う。
(4) 受取対象団体は、寄附食品を、合意された活動目的及び本条第1項に定める提供先の範囲のためにのみ使用し、当該範囲を逸脱して使用してはならない。災害発生時その他緊急時において提供先の範囲を一時的に拡張する必要が生じた場合は、事前又は事後速やかに本協会へ通知するものとする。
(5) 本プラットフォームは、特定の最終受益者を指名・選別するためのマッチングを目的とせず、食品の供給側と需要側を効率的かつ公平に結びつけることを目的とする。受取対象団体は、対象受益者の選定にあたって、合理的な理由なく特定の個人を排除し、又は優遇してはならない。
第15条(転売禁止とトレーサビリティ)
(1) 受取対象団体は、提供を受けた寄附食品を、合意された提供先の範囲及び活動目的のためにのみ使用し、転売、金銭その他の有価物との交換、その他換金性を伴う処分を一切行ってはならない。
(2) 受取対象団体は、最終受益者に対しても転売禁止の趣旨を周知し、理解を得るよう努めなければならない。
(3) 受取対象団体は、入出荷の記録(名称、数量、消費期限又は賞味期限、受取日、受取元、提供先(提供先の範囲)、提供日等)及び第11条に基づく廃棄記録を作成し、第11条第7項に定める記録保存期間保存しなければならない。
(4) 食品寄附者又は本協会から実績報告又は記録の開示を求められた場合、受取対象団体は、合理的な期間内にこれに応じる義務を負う。
第16条(提供食品の情報の取扱い)
受取対象団体は、寄附食品の商品名、製造者名又は寄附者の会社名等を食品寄附者の事前の許可を得ることなく特定し得る形でSNS、ウェブサイト、報道機関その他のメディアに掲載してはならない。また、受取対象団体は、最終受益者に対しても同様の発信制限の趣旨を周知し、注意喚起を行うものとする。
第4章 雑則
第17条(本規約の変更)
(1) 本協会は、法令等の改正、運用上の必要、利用者の一般の利益への適合その他合理的な事由がある場合、本規約を変更することができる。
(2) 本規約を変更する場合、本協会は、変更内容及び効力発生日を本プラットフォーム上に少なくとも変更の14日前までに掲示するものとし、効力発生日以降に利用者が本プラットフォームを利用したときは、変更後の規約に同意したものとみなす。
第18条(通知)
(1) 本協会から利用者への通知は、本プラットフォーム上の掲示、利用者が登録した電子メールアドレス宛ての送信、又は本協会が適切と判断する方法のいずれかによる。
(2) 登録された連絡先の変更があった場合、利用者は速やかに本協会に任意の方法により届け出るものとし、これを怠ったことにより通知が到達しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第19条(反社会的勢力の排除)
(1) 利用者は、自己又は自己の役員、従業員、構成員その他の関係者が、現在及び将来にわたって反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力との間に資金提供、便宜供与その他一切の関係を有しないことを表明し保証する。
(2) 利用者が表明保証に反することが判明した場合、本協会は、催告を要せず、直ちに当該利用者の会員資格を取り消し、本プラットフォームの利用を停止することができる。
第20条(不可抗力)
天災地変、戦争、テロ、内乱、暴動、感染症の流行、停電、通信障害、行政処分、ストライキその他いずれの当事者の合理的支配を超える事由(以下「不可抗力」という)により本規約上の義務の履行が遅延し、又は不能となった場合、当該当事者は、当該不可抗力の存続する間、当該義務の不履行について責任を負わない。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能の部分を除く他の条項は、引き続き完全に有効に存続するものとする。当該無効又は執行不能と判断された条項については、当初の本規約の意図に最も近い適法かつ有効な内容となるよう、合理的に解釈・補完されるものとする。
第22条(残存条項)
利用者が会員資格を喪失した後又は本規約が終了した後においても、性質上存続すべき条項は、引き続き効力を有する。
第23条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、本協会同意なく、本規約上の地位又は権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。なお、やむを得なく権利義務を譲渡する必要が生じた場合、別途本協会と協議するものとする。
第24条(本規約への同意の有効期間)
(1) 利用者による本規約への同意は、当該同意がなされた日から1年間有効とし、その満了の30日前までに利用者から退会その他終了の意思表示がない場合は、同一の条件で更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(2) 利用者は、いつでも本協会所定の方法により退会の手続を行うことができる。ただし、退会前に成立した個別寄附契約に基づく義務(事故報告義務、トレーサビリティに係る記録保存義務等)は、当該手続後も引き続き履行するものとする。
第25条(準拠法と管轄裁判所)
(1) 本規約の準拠法は日本法とする。
(2) 本規約又は本プラットフォームに起因した関連する一切の紛争については、本協会の本店所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
(1) 本規約は、2026年7月28日より施行する。
(2) 本規約の施行前に成立した個別寄附契約については、当該契約成立時に適用された旧規約による。ただし、本規約施行後に発生した事故対応については、本規約を適用する。
(3) 本協会は、本規約の施行後、運用状況及び食品寄附ガイドラインの改訂状況を踏まえ、必要に応じて本規約を見直すものとする。
一般社団法人日本フードリカバリー協会
代表理事 植田 全紀